美容室開業の法律上必要な手続きには、保健所、税務署、区市町村などへの届け出が必要です。これは、美容師法などで、決められています。

保健所へ

保健所は、美容室について、その営業者と施設の両方とも確認します。以下のようなことで、届けを出す必要があります。

  • 新規に美容室を開店する
  • 美容室の営業者が変更する
  • 美容室店舗を立て直す

新規に開業した美容室は、「理・美容所開業届け」を出す必要があります。以下の添付書類が必要になります。

  • 理・美容所開業届け
  • 施設の概要と平面図、付近の見取り図
  • 従事者名簿
  • 医師の診断書(結核、皮膚疾患について記載したもので、発行3ヶ月以内)

また、構造施設について、保健所の検査を受ける必要があります。

税務署へ

税務署へは、税金の確定申告ために申請します。所管の税務署に、個人事業主の場合、個人事業開廃業等届出書、給与支払い事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合)を提出する必要があります。

区市町村へ

スタッフを雇っている場合、労働保険加入が義務づけられています。また、社会保険への加入義務も、法人では1以上、個人でも常時5人以上を雇っている場合、発生します。手続きは個人事業主の場合、各区市町村で行います。

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費用的に大きな割合を占める内装工事については、慎重に複数の業者を比較・検討して、自分の美容室に相応しい内装業者を選んでください。

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美容室開業スケジュールについて

事業計画から美容室オープンまでの長いスパンの開業スケジュールについては、以下のページを参照下さい。

開業資金について

美容室の開業で必要なお金についての基礎知識は、下記のページに書いてあります。
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